確定申告で受けられる控除には何がある?

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確定申告で受けられる控除には何がありますか?

所得控除税額控除があります!

サッと答えられれば素晴らしい限りです。

学校ではこういうこと教えて欲しかったなぁ〜と常々思いますが、

所得控除とは?税額控除とは?所得控除には何がある?税額控除には…など、ざっくりと理解するだけでも節税に繋がりますよ。

へえ、こんな控除があったんだ、こういう仕組みなんだ、などなど…ほんの少しでも収穫があればしめたものです。

なお、site:【確定申告ってどうしてる?】あなたは確定申告が必要な人?それとも? に詳述の通り、サラリーマンなどの給与所得者は、基本的には確定申告の必要はありません。ですが、雑損控除・医療費控除・寄付金控除を受けるためには確定申告が必要です。

よって納税義務のある皆様には、どうぞご一読いただければと思います。

所得控除とは?

所得に対する課税が所得税ですが、その所得から差し引くことができる金額を所得控除といいます。

確定申告で使える14の所得控除

所得控除は以下の通りで、全部で14種類あります。

あなたに該当するものはいくつあるでしょうか?

基礎控除

基礎控除は確定申告をする個人は誰でも受けられる控除で、控除額は48万円です(所得が2400万円未満の場合)。

所得が2,400万円以上になると基礎控除額は段階的に減っていき、2,500万円以上では控除額は0円となります。

社会保険料控除

社会保険料控除は、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料、介護厚生年金保険料の負担分に対して受けられる控除で、申告者本人、配偶者、扶養親族分の1年間に支払った全額が控除されます。

国民年金基金の掛金に関しても満額が控除されます。

医療費控除

医療費控除は、医療費が沢山掛かった時に 「支払った医療費-10万円」もしくは「支払った医療費-総所得額×5%」で計算して額が多い方分の控除を受けられるものです。

セルフメディケーション税制を使う場合には「対象となる医薬品代合計-12000円」が控除されます。

申告時に領収書の添付は不要ですが、自家用車関連費用を除く交通費、薬代の領収書の保管が必要です。

扶養控除

年間合計所得が48万円以下の16歳以上の子どもや、両親、兄弟姉妹などの控除対象扶養親族がいる時 に受けられる控除を扶養控除といいます。

年齢や同居の有無により控除額は異なり、38万円~63万円です。

詳しい金額については、site:子どもがバイトしたいって…扶養控除はどうなる?(「子どもの年齢で違う、親が受けられる扶養控除額」)をご覧ください。

配偶者控除

申告者本人の配偶者の合計所得が48万円〜133万円の時に最高38万円の配偶者控除を受けられます。(金額はそれぞれの年収によります。)

寡婦控除

申告者本人が合計所得500万円以下の寡婦の時、27万円の寡婦控除を受けられます。

ひとり親控除

申告者本人が合計所得500万円以下のひとり親(未婚のひとり親も含む)の時、35万円のひとり親控除を受けられます。

障がい者控除

障がい者控除は、申告者本人や所得が48万円以下(給与所得のみなら103万円以下)の同居・別居を問わない同一生計の配偶者や扶養親族が、障害者認定を受けている時に受けられる控除です。

年齢を問わず、16歳未満の子どもも対象です。

療育手帳や身体障害者手帳、障がい者控除認定書の所持が必要で、控除額は一般の障害者で27万円、特別障害者で40万円、同居特別障害者で75万円です。

障がい者控除の金額は、通常の扶養控除や配偶者控除等の金額に加算されます。

勤労学生控除

申告者本人が勤労学生に該当する場合には、27万円の勤労学生控除を受けられます。

詳しくはsite:子どもの年収が103万/130万円を超える親が知っておくべきこと(「勤労学生控除(勤労所得控除)とは?」)をご覧ください。

寄附金控除

対象となる団体に寄付した時に受けられる控除を寄附金控除といいます。

所得税の寄附金控除には所得控除と税額控除があり、寄付先によっては所得控除のみ、政党等または認定NPO法人等若しくは公益社団法人等への寄附の場合はどちらか一方を選ぶことができます。

所得控除の場合、「年間の寄附金額合計-2000円」で計算します。

政党や政治資金団体への寄付、認定NPO法人等への寄付、公益社団法人等への寄付の際の税額控除での計算方法は下記の税額控除の項をご覧ください。

ちなみに法人の寄付でも優遇措置はありますが、ここでは割愛します。

寄付金控除を受けるためには寄付をしたことの証明になるものが必要です。

小規模共済掛金控除

小規模企業共済掛金控除により、小規模企業共済等掛金、確定拠出年金法の個人型・企業型年金加入掛金、iDeCoの掛金の年間で支払った全額が控除されます。

支払掛金などの証明書が必要です。

生命保険料控除

生命保険料控除により、生命保険、個人年金、介護医療の保険料を支払った場合、 支払い金額から算出して最高12万円が控除されます。

掛金の控除証明書が必要です。

地震保険料控除

地震保険料控除により、地震保険などの損害保険料を支払った場合に、支払い金額から算出して最高5万円が控除されます。

地震保険の掛金の控除証明書が必要です。

雑損控除

自然災害や火事、盗難、横領等による損失があった場合、「(損失額-総所得金額)×10%」「(総所得金額×40%)-2000円」のうち多い方分が控除されます。

災害等に関連したやむを得ない支出がわかる書類、火災の場合は消防署の、盗難の場合には警察の発行した被害額届出証明書が必要です。

その年分の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後3年間繰り越して各年の所得金額から控除が可能です。

控除には所得控除である雑損控除を利用するか災害減免法を利用するかが選べますが、3年繰り越しで控除を受けられる雑損控除の方が節税効果は高いことが多いです。

税額控除とは

税額控除は、納税対象となった額から最後に直接差し引かれる控除です。

そのため控除を実感しやすいです。これにより実際に納付する最終的な所得税の算出が完了します。

税額控除には何がある?

税額控除には以下のものがありますよ。

是非とも漏れがないように、何があるのか、どの程度の控除が可能なのか、くらいは把握しておいてメリットはあれど損はないです。

各種の寄附金控除

寄附をした時に受けられる控除です。

所得税の税率が高い高所得者ほど所得控除の方が、所得税の税率の低い低所得者ほど税額控除の方が得になります。

以下にそれぞれの計算方法を示しました。

両方のパターンで計算して比較して節税効果の高い方をチョイスできればいいですね。

政党や政治資金団体への寄付の場合

政党や政治資金団体への寄付の場合は、税額控除にて、「(年間の寄付金額合計-2000円)×30%」が控除額となり、税額から直接控除されます。

政党等寄附金特別控除と呼ばれます。

所得税額の25%が税額控除の上限となります。

認定NPO法人等への寄付の場合

認定NPO法人等への寄付の場合は、税額控除にて、「(年間寄付金額合計-2000円)×40%」が控除額となります。

認定NPO法人等寄附金特別控除と呼ばれます。

公益社団法人等への寄付の場合

公益社団法人等への寄付の場合は、税額控除にて、「年間寄付金額寄附金額合計-2000円)×40%」が控除額になります。

公益社団法人等寄附金特別控除と呼ばれます。

認定NPO法人等寄附金特別控除額と公益社団法人等寄附金特別控除額の合計額は所得税額の25%が上限です。

住宅ローン控除

住宅ローン控除は、住宅ローン残高の1%が10年間、所得税から控除されるものですが、令和元年10月の消費税率引き上げに合わせて控除期間が13年間に延長されています。

所得税で控除しきれない分は住民税からの一部控除に回すことができます

各種の住宅改修特別控除

バリアフリーや省エネへの改修工事などを行った時に受けられる控除です。

外国税額控除

海外でビジネスをしていたり海外証券に投資をしている人がその国での所得税に相当する税金を支払うことがありますが、このような場合に二重課税にならないよう調整するための控除を外国税額控除といい、その控除額は計算式によって求められます。

海外に収めた所得税が外国税額控除ではまかないきれない場合には更に復興特別所得税分からも控除を受けることができます

試験研究費の総額に係る所得税額の特別控除

必要経費に算入される試験研究費がある場合に、その一定割合の金額が控除できます。

青色申告者である中小企業者が新品の機械や設備などを購入・取得したときの所得税の特別控除

青色申告書を提出する中小企業者等が平成10年6月1日〜令和5年3月31日(2年延長されています)に新品の機械や装置、ソフトウェア等を取得又は制作して設備投資とした場合に特別償却か税額控除のどちらかを受けられます。

青色申告者で雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除

青色申告書を提出する個人が令和元年〜令和5年に国内新規雇用者に支払う給与等支給額が前年の給与等支給額と比べて一定割合以上増加した場合に税額控除を受けられます。

その価値はプライスレス!受けられる控除は把握しよう

自身が受けられる控除について把握し、所得控除か税額控除かの検討や判断ができることは、これから長きに渡って継続される強力な武器になります。

是非とも把握しておきましょう!

若い頃、こういうこと何も知らないでただ働いていたの、一体何だったんだろう…など思いつつ、今日のところは〆ようと思います。長々と、お読みいただきありがとうございました。

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