子どもの年収が103万/130万円を超える親が知っておくべきこと

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自分も稼いでみたい、社会勉強がしたい、もう少し好きなことに使えるお金を増やしたい、家計を助けたい…など。様々な理由から学業とアルバイトとを両立して頑張る学生さんも少なくないですよね。

ここで実は曖昧にしかわかっていないのが、子どもの稼ぎが増えてきたら?ということではないでしょうか。

何も考えずに稼ぎ続ければいい?税金がゼロなら答えはYESだけど…

きちんと理解して家族で力を合わせて節税していきたいですね。

子どもの年収が103万円以内なら?

子どもの年間所得が、給与を含むもので103万円以下、給与を含まないもので48万円以下の時には、扶養控除(子の分)を受けるとよいでしょう。

詳しくは前回の記事、site:子どもがバイトしたいって…扶養控除はどうなる?をお読みくださいね。

子どもの年収が103万円を超える場合には?

子どもの給与を含む年間所得(所得税の基礎控除額48万円+給与所得控除額55万円=)が103万円を超える場合、勤労学生控除を申請すると103万円以上の年収分まで非課税になりますよ。

勤労学生控除(勤労所得控除)とは?

勤労学生控除とは、学業とアルバイトとを両立させる学生の税負担を軽減するための控除で、所得税は27万円、住民税は26万円の控除が適用されます。

勤労学生控除を受けられる人は?

アルバイトなどの給与がある、または給与を含む収入のある子ども自身が勤労学生控除の手続きを行うことで、勤労学生控除が受けられます。

高校生くらいから?と思いがちなところですが、なんと、幼稚園生〜小学生〜大学院生まで、給与収入のある学生であれば、ほとんどの方が申請できるんですよ。

勤労学生控除を受けられる人について、詳しくは勤労学生控除(国税庁)をご覧くださいね。

所得税非課税の年間給与所得は勤労学生控除を受けるといくらまでUP?

アルバイトなど給与所得のある子どもが勤労学生控除を申請すると 、所得税が非課税の年間合計所得は(48万円+27万円)+55万円=130万円 までUPします。

そのうち、アフィリエイトやYouTubeなど、給与以外の収入がある場合は、経費を引いた所得が10万円以下である必要があります。

そのため、子どもの所得税に関してのみいうならば、給与のみ、もしくは給与を含む所得が103万円〜130万円になる場合は勤労学生控除を申請するとよいでしょう。

(勤労学生控除を受ける学生さんには関係のない余談となることですが、給与所得控除額55万円は子どもの給与所得額が162.5万円以下の場合で、給与所得額が上がるにつれて段階的にUP、年収850万円以上の195万円が上限となります。)

住民税非課税の年間給与所得は勤労学生控除を受けるといくらまでUP?

住民税に関していえば、勤労学生控除により住民税が非課税になる年間合計所得の上限は(43万円+26万円)+55万円=124万円 までUPします。

そのため子どもの住民税に関してのみ言えば、給与所得が98万円〜124万円の場合に勤労学生控除を申請するとよいでしょう。

扶養控除(子の分)を受けた方が家計が助かる場合も…

では、子どもの給与所得が103万円を超えそう〜!というときには闇雲に勤労学生控除を受ける手続きをすればよいのかといえば、そうとは言い切れません。

なぜなら、子どもの給与所得が103万円を超えると子どもは親の扶養を外れるからです。

勤労学生控除を受ける、すなわち給与所得が103万円を超えると子どもは親の扶養を外れ、親は子どもの分の扶養控除を受けることができなくなります。

ここで、例えば19〜23歳の住民税の扶養控除額は63万円となかなか大きな金額でしたよね。

子どもの年収が「このままいけば年末に103万円をちょっと超えそうだよ〜」くらいだったら、(子の分の)扶養控除を(親が)受けた方が家庭全体では家計的にプラスになることも少なくないので、そのようなときには親子でよく話し合ってみるとよいですね。

子どもの年収が130万円を超える場合は?

さて、子どもの年収がうなぎのぼりで130万円すら超えてしまうよ〜って時はどうなるのでしょう?

まずは、年収が130万円以上になると子ども自身で健康保険に加入しなければなりません。

国民健康保険の保険料を収めるのは世帯主なので、住民票が実家にあれば親の負担増になります。

アルバイト先の社会保険に加入の場合には子ども自身で保険に加入する必要があり、保険料が毎月の給与から天引きされることになります。

また子どもが20歳以上の場合、国民年金保険料も納めなければなりません。

このとき、学生納付特例制度を利用している場合には注意が必要です。

年金の学生納付特例制度では前年所得が基準以下のときに保険料の納付が猶予されますがその猶予条件が「前年所得が118万円(+扶養親族等の数×38万円)以下」だからです。

年金に関して詳しくは国民年金保険料の学生納付特例制度(日本年金機構)をご覧ください。

まとめ

子どもの給与収入が103万円以下なら扶養控除を受ける、103万円〜130万円なら勤労学生控除を受けるか、ちょい超えしそう程度ならセーブも手、130万円以上なら…突き抜けろ〜!なのかな?

以上、もっと子どもとお金の話していきたいなぁ!と思いつの執筆でした。




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