子どもがバイトしたいって…扶養控除はどうなる?

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高校生や大学生のアルバイトのみならず、YouTuberやアフィリエイターとして、また様々な販売サイトでオリジナル商品を販売するなど、小学生や中学生といった子ども達でも様々な形で収入を得ることができる時代になりました。

子どもがいれば扶養控除…と何の考えなしに扶養控除を組み込んできたけれど、子どもがバイトしたい!YouTuberになりたい!お小遣い稼ぎしたい!と言い出したら?

子どもの稼ぎがいくらまで扶養控除を受けることが可能なのでしょうか?

それ以上稼ぐ場合にはどうするのがベストなのでしょうか?

一度、扶養控除についてガッツリ理解しておくと今後の不安や迷いがなくなりますよ。

こちらは年収が2400万円以下の方向けの記事になります。

年収2400万円以上の方向けの記事は視野に入り次第でUPしますのでしばしお待ちください(いつw)。

親が所得税/住民税の扶養控除(子の分)を受けられる3つの条件

親が扶養控除を受けられる条件、あなたはスラスラと答えられますか?

ここでごっちゃになりがちなのが所得税の扶養控除と住民税の扶養控除です。

似ているけれど微妙に違う…そんな違いも理解しながら進めて行きましょう。

大まかに、以下の3つが親が所得税/住民税の扶養控除を受けられる条件になります。

1)親子が同じ生計で暮らしている

親が扶養控除(子の分)を受けられる条件の1つが、親子が同じ生計で暮らしている(生計を一にする)ことです。

必ずしも親子が同居している必要はなく、子どもが大学生活や海外留学などで一時的に別居している場合でも、定期的な仕送りや帰省があれば同じ生計で暮らしているということになります。

2)子どもの年間合計所得額が所得税では103万円まで、住民税では98万円まで

親が扶養控除(子の分)を受けられる条件の2つめは、子どもの年間合計所得額が所得税の基礎控除額の48万円以下であることです。

子どもの収入が103万円以下とはよく言われていることですが、これはアルバイトなどでお給料として収入を得ている場合で、所得税の基礎控除額48万円+給与所得控除55万円=103万円ということです。

子どもにアルバイトなどによる給与所得がある場合

親が所得税の扶養控除を受けられる子どもの所得の上限は?

前述の通りで、親が扶養控除(子の分)を受けるためにには、子どもの収入が、48万円+55万円=103万円 以下である必要があります。

親が住民税の扶養控除を受けられる子どもの所得の上限は?

なお、親が住民税の扶養控除(子の分)を受けるためには、子どもの収入が、住民税の基礎控除額43万円+給与所得控除額55万円=98万円 以下である必要があります。

子どもにYouTubeやアフィリエイト等、給与所得ではない収入がある場合

親が所得税の扶養控除を受けられる子どもの所得の上限は?

親が所得税の扶養控除(子の分)を受けるためには、

子どもの年間所得=収入ー経費=所得税の基礎控除額48万円以下である必要があります。

親が住民税の扶養控除を受けられる子どもの所得の上限は?

親が住民税の扶養控除(子の分)を受けるためには、

子どもの年間合計所得額が住民税の基礎控除額43万円以下 である必要があります。

3)子どもが青色申告/白色申告の事業専従者であってはならない

この時、子どもが青色または白色申告の事業専従者であってはなりません。

子どもの年齢で違う、親が受けられる扶養控除額

所得税、住民税ともに、12月31日現在の子どもの年齢により扶養控除額が違います。

子どもの年齢が0歳〜16歳未満の場合

子どもの年齢が0歳〜16歳未満は各市町村から児童手当の支給があるため所得税、住民税ともに扶養控除の対象外です。

子どもの年齢が16歳〜19歳未満、19歳〜23歳未満の場合

親が受けられる所得税の扶養控除額は、子どもの年齢が16歳〜19歳未満なら子ども一人につき38万円、19歳〜23歳未満なら63万円です。

親が受けられる住民税の扶養控除額は、子どもの年齢が16歳~19歳未満なら子ども一人につき33万円、19歳~23歳未満なら45万円です。

子どもが19〜23歳の大学生くらいの年齢のときは親が受けられる扶養控除の額が大きいですね。

子ども(もしくは一般の扶養親族)が23歳〜70歳未満の場合

なお、23歳〜70歳未満は一般の扶養親族として扱われ、親が受けられる扶養控除額は子ども(もしくは一般の扶養親族)一人につき所得税が38万、住民税が33万円です。

余談:扶養親族の年齢が70歳以上の場合

余談として、子ども以外に扶養する人がいる場合の扶養控除額は以下です。

70歳以上の被扶養者は老人として扱われ、住民税で38万円、所得税で48万円の、同居している70歳以上の親などは同居老親として扱われ、住民税で45万円、所得税で58万円の扶養控除を受けられます。

親が扶養控除(子の分)を受けるための条件まとめ

親子が同じ生計で暮らしていること、子どもの給与所得が103万円以下(給与以外の所得なら48万円以下)、子どもが青色/白色などの事業申告者でないことが必要条件ということですね。

次回は子どもの給与所得が103万円を超えて130万円までのとき、130万円を超えるときについてまとめます。


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