起業(開業)したけど…何すればいいの?

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【え!これだけ?】起業(開業)したらする3つのこと

これやる〜!って決めて始めちゃえばいいので、起業自体はそんなに難しいことはありません。

ただ、起業をしてそのままというわけにはいかず、新規事業所として国や地域に認識してもらう必要がある、その手続きが心理的にハードルだったりします。

私がそうだったのですが、初めてのことなので、ど、ど、どうすればいいの?何かするの?何もしなくていい?いや、何かするんだろうなぁ…と不安になりますよね。

どうぞご安心ください。

起業をしたらすることはたった3つ、

1)開業届(個人事業の開廃業等届出書)を税務署に提出する

2)青色申告の申請書(所得税の青色申告承認申請書)を税務署に提出する

3)個人事業税の開業届を県税事務所に提出する

だけですので、さっさと片付けてしまいましょう。

それでは1つずつ、詳しくみていきましょう!

1)開業届(個人事業の開廃業等届出書)を税務署に提出する

起業したらまずは…開業届(個人事業の開廃業等届出書)を税務署に提出します!

提出は事業を開始した日から1ヶ月以内です。

1ヶ月過ぎちゃった〜!というときはとりあえず即刻所轄の税務署(事業所の住所で決まる)に聞いてみましょう。

書類は、税務署に取りに行く、税務署に郵送してもらう、国税庁HPよりダウンロードしてプリントアウト、のいずれかの方法での入手が可能です。

国税庁HPより 個人事業の開業・廃業等届出書(提出用・控用)(PDF )ダウンロード

開業届を税務署に提出することで、税務署に個人事業主として登録されます。

所得税の確定申告の時期(2月16日〜3月15日)が近付くと、税務署から確定申告に必要な書類一式が郵送されてきます。

ただし必ず送られてくるわけでもないのですが…。詳しくは site:【やればできる】やり遂げ〜る!初めての青色申告マニュアル で述べますがとりあえず、書類が欲しい!色々わからない!などなど…困った時には税務署に相談すれば大丈夫です。

2)青色申告の申請書(所得税の青色申告承認申請書)を税務署に提出する

青色申告をすると65万円の青色申告特別控除が受けられます。

この控除を受けるには青色申告の申請書を税務署に提出しておく必要があります。

青色申告承認申請書を出していても、白色申告を選択することはできますので、とりあえずは開業届と一緒に提出しておくとよいでしょう。

こちらは、1月1日〜15日に開業した方はその年の3月15日まで、1月16日以降に開業した方は開業した日から2ヶ月以内に提出してくださいということになっています。

青色申告の申請書も、税務署に取りに行く、郵送してもらう、国税庁HPよりダウンロードしてプリントアウト、のいずれかの方法で入手できます。

国税庁HPより 青色申告の申請書(提出用・控え用)(PDF)ダウンロード

そして、書くところは少ないのですが、65万円の青色申告特別控除を受けるためには、簿記方式は複式簿記を、備付帳簿は現金出納帳、預金通帳、総勘定元帳、仕訳帳を○で囲みます。

3)個人事業税の開業届を県税事務所に提出する

個人事業税に関しては、税務署に加えて都道府県にも開業届を提出する必要があります。

こちらは都道府県により様式や名称が違うので、「事業開始等申告書 都道府県名」でググってみて下さいね。プリントアウトできるようにPDFのリンクが貼られていることが多いです。

もちろん、各都道府県の窓口に取りに行く、郵送してもらうといった方法でも入手が可能です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

3つだけとわかれば安心して、サクッと進めることができたのではないでしょうか。

さて、次回は site:【やればできる】自力でやり遂げ〜る!初めての青色申告マニュアル にて、青色申告に向けての準備、申告の仕方などを、私が初めてゆえに分からずあたふたしてしまったこと、へぇ!と感心したことなども織り込みつ、解説していこうと思います。

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