さて、確定申告。
訳あって初めて自力で青色申告しちゃいますよ。
右も左も分からない、そんな時には税務署に相談しましょう。
税務署のお堅いイメージから怖い所のようにも思ってしまいますが、そこは安心して大丈夫、税金をちゃんと納める意思のある人には親身に対応してくれます。
申告相談会場での相談申し込み方法
申告相談会場での相談申し込みは、私の管轄の税務署では相談会場が設置される朝8時半〜先着順もしくはラインで予約申し込みができました。
このナイスなシステムには全然気がついていなかったのですが、聞きたいことがあり管轄の税務署に電話をしたときに、
「この時期には税務署に申告相談会場が設置されて、そちらではわからないところを教えてもらいながら青色申告できますよ。
申し込みは朝並んで先着順か、国税庁のラインからでも受付可能。ラインなら時間指定までできて便利ですよ。」と教えてくださいました。
というわけで国税庁のラインを早速登録、国税庁とお友達とか変な感じなのですがw
半信半疑で使ってみたら、かなり使いやすかったのでオススメです〜!
税務署によって対応が違うことも考えられるので、まずは管轄の税務署に電話して聞いてみるといいと思いますよ。
青色申請に必要な3つのもの
青色申告に必要なものは3つ。
・青色申告決算書
・青色申告書B
・納税に使う納付書
でしたね。
詳しくは自力でやり遂げ〜る!初めての青色申告マニュアルのページをご参照くださいね。
e-Taxで青色申告するまでの流れ
e-Taxで青色申告するまでの流れは、
1)経費になるレシートや領収書、各種控除の証明となる書類を集める
青色申告決算書を埋める数値は全てこれらの書類から得ます。
⇩
2)青色申告決算書を作成する(自力もしくは申告相談会場で聞きながら)
上の書類から得た収益、経費、控除、の数値をもとに青色申告決算書を作成していきます。
申告相談会場で聞きながら作成したい場合は相談枠を取る必要があります。(詳細はこのページの最下部をご覧ください)
⇩
3)e-Taxで確定申告(やり方は申告相談会場のスタッフの方々が教えてくれます)
作成した青色決算申告書の数字をもとにe-Taxの画面に指示通りに打ち込んでいきます。
⇩
4)e-Taxで確定申告完了!
申告書B(第一表・第二表)を電子送信、青色申告決算書(一般用)が収受され、確定申告を無事に終えることができました!
スタッフの方が必要書類を提出、電子送信したものをプリントアウトするなどして控えのセットを作って渡してくださいました。
嬉しい〜!自力でやり切れるなんて…途中で挫折しそうになりつつも頑張った甲斐がありました!
というわけで晴れ晴れ〜♡
手渡された控え一覧
e-Tax申請が終わり、手渡された控えは以下のものでした。
親切にもひとまとめにしてくださっていたので5年間の保管もしやすいです。
(重要書類 )ID・パスワード方式の自分のIDとパスワードが印字された紙
まずは重要書類としてID・パスワード方式の自分のIDとパスワードがガッツリ印字された紙です。
このIDとパスワードは申請をする流れの中で簡単に作れます。
私の場合、以前に自宅で自力でe-Tax申請しようとトライして作成していたIDのパスワードがわからなくなっていたのですが、流れの中で簡単に、新しく設定し直せました。
●年分の申告書など送信票(兼送付書)-控用-
「e-Taxで確定申告しました」ということの控えです。
ここで、社会保険料(国民年金保険料や国民保険料)控除証明書等に関しては、支払った領収書を持参して見せてそれでOKだったのか、提出省略にチェックがされていました。
「提出省略にチェックのされた書類は自宅などで確定申告期限から5年間保管してください」とのことですのできっちり保管していきましょう。
●年分の所得税および復興特別所得税の申告内容確認票B-本人用-
電子送信を行なった申告書B第一表・第二表の2枚がプリントアウトされ、渡されました。
この申告書が提出されていれば住民税・事業税の申告書を提出する必要はありません。
●年分所得税青色申告決算書(一般用)-控用-
青色申告決算書(一般用)が収受され、カーボンで写していた控えが渡されます。
自力で青色申告してみて「へぇ!」だったこと_φ(・_・メモ
Q1)医療費控除は10万円以上じゃないと使えない?
「医療費控除」は10万円以上の場合と但し書きがありますが、「所得が200万円以下の場合では10万円以下の医療費の領収書でも控除対象にはなります」とのことでした。
「使うにしろ使わないにしろ、申告相談会場には一応持参するといいですよ」と説明を受けました!
Q2)申告にはマイナンバーが必要?
これ、どうなんだろう?と思って税務署に電話した時だったか聞いたのですが、その時の「不要ですよ」の説明通りで結局不要だったんですね。
書類然りですが、それならなぜマイナンバー、マイナンバー言っているのでしょうね、勘違いしてマイナンバーをなんとか取得して持ってくる人狙い?よくわかりません。。
このように、自宅からe-Tax申請をする時にも不要なようです。
税務署のパソコンを使ってe-Taxで青色申告する場合の注意点
令話2年分から青色申告特別控除額が変更されましたね(令和2年分の所得税確定申告からの青色申告特別控除額と基礎控除額の変更の詳細については、国税庁作成のPDFをご覧ください。)。
ざっくりいうと、e-Taxで青色申告すると65万円の控除が受けられて、それ以外は55万円の控除になるというものです。
そのため、税務署のパソコンを使ってのe-Tax申請でも65万が適応されると思いがちなのですが、実は、税務署のパソコンを使ってのe-Tax申請では55万円の青色申告特別控除しか受けられないのです!
e-Taxで青色申告するのになぜ?とお思いですよね。私も思いました。
そういうわけでよくよく読み込み調べて、税務署に聞いて、わかりました。
「全ての青色申告用書類がe-Taxを利用した電子送信により提出された場合には65万円の控除額が適用され、それ以外では55万円の控除額が適用となる」ということなのです。
ここでのポイントは、「全ての青色申告用の書類がe-Taxのシステムにより送信されること」です。
税務署のパソコンを利用してのe-Taxでは、確定申告書Bのデータは送信できても、青色申告決算書等のデータを送信できないため、65万円控除の条件の「全ての青色申告用書類をe-Taxで電子送信にて提出する」ができていません。そのため、65 万円の青色申告特別控除を受けられないのです。
つまり、e-Taxで青色申告をして65万円の控除を受けるには
そのため、e-Taxで青色申告をして65万円の控除を受けるには、
税務署以外、ご自宅等のパソコンから国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」にアクセス、確定申告書B/青色申告決算書等を作成しe-Taxで提出(送信)して青色申告をする必要があるということです。
青色申告決算書作成時の記入ポイント_φ(・_・ほぼほぼただのメモ
フリーランスライターが青色申告決算書を作成する際に必要な資料と、そこから記入することやポイントは以下です。
(注:こちらは100パーセント理解したというより「へぇそうなんだ」程度の、現時点での私自身の理解の範疇での来年に自力申告する時用のかなり雑多なメモのようなものですので、読みものとしてのまとまりはありません。不要な方は読み飛ばしてくださいね。)
私は大手クラウドソーシング会社一社に登録のクライアントからの案件を取るようにしていたので収入源と収入額の情報をひとまとまりでプリントアウトできました。また、買い物はほぼネットで行い、仕事用の支払は仕事専用のクレジットカードでおこなっていました。
と、全てが割とシンプルだったことから、会計をまとめるのに鉄板の弥生の青色申告は使わず、フリーの円簿青色を使ってやってみたのですが、税務署の方々は「何このソフト!?」と結構戸惑っていて、認知度はそんなもんなんだ〜と思いました。
円簿青色、私的には今回の確定申告で大変助けになったので、今回のことで税務署の方々にも少しは認識が広がっていけば嬉しいです。
青色申告決算書を作成する際に必要な資料
青色申告決算書を作成するためには、以下の資料が必要です。私は全て円簿青色で作成しました。
・申告をしたい年の1月〜12月までの毎月の売上(収入)額がわかる資料
→(-2-)の「月別売上(収入)金額」の欄に記入
→申告をしたい年の一年の売上(収入)金額の総額を算出し(-2-)の「計」の欄に記入
仕入れは0円なので売上(収入)金額の総額が利益になります。
・勘定科目ごとの経費の額が分かる複式で書かれた資料
→青色申告決算書のおもて面(-1-)損益計算書に勘定科目ごとの額をそれぞれ記入していく
(7)差引金額=(1)商品売上(収入)金額 -(6)商品差引原価
を記入
原価は0円なので差引金額、すなわち売上(収入)金額がそのまま利益になります。
この時、先ほどの利益の数字と今回の利益の数字が一致していればOKです。
(32)経費計
を記入
(33)差引金額
=(7)差引金額 -(32)経費計
=((1)売上(収入)金額 -(6)差引原価) -(32)経費計
を記入
(43)青色申告特別控除前の所得金額
=(33)差引金額 +(37)繰戻額等計 -(42)繰入額等計
=(7)売上金額 -(32)経費計 +(37)繰戻額等計 -(42)繰入額等計
=((1)売上金額-(6)差引原価)-(32)経費計 +(37)繰戻額等計 -(42)繰入額等計
を記入
(44)青色申告特別控除額
を記入
(45)所得金額 = (43)青色申告特別控除前の所得金額 -(44)青色申告特別控除額
を記入
など、順に記入していきます。
裏面(-4-)貸借対照表
期首(1/1)と期末(12/31)の
その他の預金=普通預金
売掛金
未払金
などを記入、
(-1-)損益計算書の (43)青色申告特別控除前の所得金額 = (33)差引金額
(-4-)貸借対照表(資産負債調)の 資産の部の合計 = 負債・資本の部の合計 になります。
e-Taxに青色申告書Bの内容を入力していく際に必要な資料
控除対象となる全ての資料
この入力の際に、各種控除の入力もしていきます。前年に支払った国民健康保険料や国民年金料はそのまま丸々「社会保険控除」にできます。
また、各種保険料、寄付金、住宅借入金なども控除対象となりますし、場合によっては合計額が10万円以下の医療費でも控除対象となる場合もありますので、あればまとめて持参しましょう。
まとめ
初めての自力青色申告はほとんど、問い合わせをした税務署の方々、確定申告申告相談会場の方々の助けにより自力でやり終えられたと言っても過言ではありません。
はっきりいって今もわかっているのか微妙なところですが、まず第一に学ぶことも多いし、よほどのことがない限りは来年も自分で確定申告をしてみよう!と、思います。
オンラインで申請が出来るようになったことで確定申告のハードルが相当下がったように思います。
e-Tax申請、万歳♡です。
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